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消防設備保守点検
消防法(消防法17条3の3)によりまして、設置が義務付けられている消防設備はいついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
専門的な知識や国家資格を持った消防設備士、点検資格者によって定期的に点検を行い消防機関に報告する義務が法令により、定められています。
※当社は(社)滋賀県防火保安協会連合会登録業者です。法令に基づく適正な点検を行った証として、協会認証の点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
主な点検の内容と期間
消防署への報告の義務
消防設備点検実施者
点検、報告までの流れ
ご依頼
お問い合わせフォーム、電話、ファックス、Eメール等でご連絡ください。
お打ち合わせ・現場調査
ご依頼後、こちらからご連絡いたします。打合せ・調査結果を元に見積書を提出いたします。
点検日決定・連絡
ご依頼主様と、お打合せの上、点検日を決定し、必要に応じて、チラシの配布張り紙等させていただきます。
点検
停電等の支障はございません。安全に十分配慮し行います。
点検結果報告書作成
パソコンにより、規定の報告書を作成いたします。
消防署へ報告
所有者様の署名、捺印をいただき、消防署に点検結果報告書を提出致します。
受理済報告書返還
消防署より、受理印を押された報告書を返還いたします。
その他の業務