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よくあるご質問
消火器本体(容器)が8年、消化剤は5年が目安です。
消火器は圧力容器ですので、ご自身での分解処分は大変危険です。
当社にご連絡下さい。TEL:0749-23-8847
必要な点検をしなかった場合《維持義務違反》にあたります。
違反者には、30万円以下の罰金又は拘留が科せられます。
法人に対しても、上記の罰金(消防法第44条第8号、45条第3号)。
また、点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした場合《点検報告義務違反》にあたり、こちらも、30万円以下の罰金又は拘留が科せられます。
法人に対しても、上記の罰金(消防法大44条第7号の3、45条第3号)。
最近の住宅火災による死者数の急増等を踏まえて、消防法が改正され、一般の戸建住宅にも、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
新築の住宅 - 平成18年6月1日から施行されています。
既存の住宅 - 火災予防条例で定める日から適用されます。彦根市、犬上郡3町は平成23年6月1日までに取付が必要です。(各市町村条例によって異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。)
また、設置場所も各市町村条例によって異なります。
消火器同様、住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売等を行う悪質な訪問販売業者にはご注意下さい。
(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)
お問い合わせ先:0749-23-8847
感知器に直接熱気のあたる場所でのご使用はお控え下さい。